3市合併問題 新市名の募集と住民説明会を実施

川口・蕨・鳩ヶ谷市で構成する川口市・蕨市・鳩ヶ谷市合併協議会が新市の名称を募集し、各市では合併にかかわる住民説明会を実施している。財政面などの優遇措置を定めた合併特例法の期限である2005年3月末の期限切れまで、あと一年を切り大詰めを迎えつつある。
新市の名称の募集は、4月15日より1ヶ月間、新市名を募集する。集まった新市名は合併協議会の新市名称検討委員会で6点に絞られ、合併協議会が決定する。 応募方法はホームページ及びはがきから受け付ける。
住民説明会は、合併の必要性、新市建設計画を中心に説明する。開催日程は川口市では4月24日(神根西公民館)から5月20日(西公民館)まで、蕨市は5月7日(南公民館)から27日(東公民館)まで、鳩ヶ谷市は4月20日(中居小学校)から27日(鳩ヶ谷小学校)までそれぞれの市長も出席して行う。

<川口市の住民説明会開催日程>

4月24日(土)
14:00~15:30
神根西公民館・ホール
4月25日(日)
10:00~11:30
新郷公民館・視聴覚ホール
14:00~15:30
安行公民館・ホール
4月27日(火)
19:00~20:30
上青木公民館・会議室3号
5月 9日(日)
10:00~11:30
南平公民館・ホール
14:00~15:30
中央公民館・ホール
5月10日(月)
19:00~20:30
芝市民ホール・ホール
5月16日(日)
10:00~11:30
戸塚公民館・ホール
5月20日(木)
19:00~20:30
西公民館・講座室

<蕨市の住民説明会開催日程>

5月 7日(金)
19:00~20:00
南公民館・集会室
5月10日(月)
19:00~20:00
中央公民館・集会室
5月11日(火)
19:00~20:00
北町公民館・集会室
5月13日(木)
19:00~20:00
東公民館・集会室
5月17日(月)
19:00~20:00
南公民館・集会室
5月19日(水)
19:00~20:00
旭町公民館・集会室
5月20日(木)
19:00~20:00
北町公民館・集会室
5月25日(火)
19:00~20:00
下蕨公民館・集会室
5月26日(水)
19:00~20:00
西公民館・集会室
5月27日(木)
19:00~20:00
東公民館・集会室

<鳩ヶ谷市の住民説明会開催日程>

4月20日(火)
19:00~21:00
中居小学校・体育館
4月21日(水)
19:00~21:00
南小学校・体育館
4月22日(木)
19:00~21:00
辻小学校・体育館
4月23日(金)
19:00~21:00
里小学校・体育館
4月24日(土)
10:00~12:00
市役所市民フォーラム
4月26日(日)
19:00~21:00
桜町小学校・体育館
4月27日(火)
19:00~21:00
鳩ヶ谷小学校・体育館

(2004.5.26追加)川口市・蕨市・鳩ヶ谷市法定合併協議会は5月14日まで受け付けた新市の名称の応募結果を発表した。14日まで28,842件の応募があり、そのうち有効応募件数は、28,411件となり、「川口市」を希望する応募が半数を超えた。

新市名応募件数順(赤塗りが新市名に決まる)

新市名称
ふりがな
応募数
1
川口市
かわぐちし
14,778
2
わかば市
わかばし
1,568
3
かわぐち市
かわぐちし
1,481
4
若葉市
わかばし
584
5
武南市
ぶなんし
579
6
南さいたま市
みなみさいたまし
552
7
みどり市
みどりし
372
8
南埼玉市
みなみさいたまし
340
9
新川口市
しんかわぐちし
265
10
埼南市
さいなんし
206

(2004.7.12追加)
合併問題 武南市が新市名
川口市・蕨市・鳩ヶ谷市法定合併協議会は7月12日、新しい市の名称を「武南市」 とすることを決めた。3市の住民・在勤・在学者を対象とした新市名称の募集の結果では、「川口市」とする応募が多数を占めたが、「民意」は反映されなかった。合併協議会での投票の結果は、「川口市」19票、「武南市」22票となり、新市名称は「武南市」と決まった。

(2004.8.11追加)
合併問題 川口市離脱
川口市は、新市の名称応募で圧倒的に多かった「川口市」ではなく、「武南市」に決まったことを受け、市議会議員による全員協議会を開き、法定協議会から離脱することになった。そして第10回法定合併協議会において、法定合併協議会を廃止することが決まり、川口市・蕨市・鳩ヶ谷市法定合併協議会は平成16年9月30日をもって廃止となる予定です。

*合併特例法:市町村合併は、「市町村の合併の特例に関する法律」(以下合併特例法)に基づいて検討、推進されており、合併特例法は、市町村合併をめぐる障害を取り除き、合併の円滑化を図るため、昭和40年に10年間の時限立法として施行され、その後3回の延長と内容の改正が行われ、平成17年3月31日を期限として現在に至っている。

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